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【2024/11/23 21:26 】 |
韓国の兵役制度(2)
今回は、前回の続きです。韓国の兵役制度の「兵役特例」に関して説明します。
前回の記事で、専門研究要員産業機能要員義務消防義務警察などについて軽く説明しましたが、今回はこれらの制度の適用条件に関してもっと詳しく解説します。
まず、専門研究要員ですが、これは理工系の修士課程か博士課程を修了し、指定された研究機関に就職した者が対象の制度です。例えば、アジュハイテック・グローバル株式会社が1999年11月に韓国の兵務庁から指定、株式会社ザイニックスが2001年に専門研究要員兵役特例業社に指定されています(ザイニックスは2000年に産業機能要員兵役特例にも指定されています)。他にも多数の企業が兵務庁から指定を受けており、そこに就職することで通常2年間の兵役を4週間の基礎的軍事訓練のみに短縮することが可能となります。
次に、産業機能要員に関してですが、こちらは特に学歴の制限は存在しません。ただし、修士課程に進学してしまうと産業機能要員の適用がなされなくなるため、この制度の適用を受けるためには大学を卒業する前に指定された企業で勤務する必要が出てきます。条件としては、指定された各種資格・免許を取得した上で指定された企業で3年間勤務することです。資格としては、情報処理や電気・無線、化学関係など幅広く指定されており、応募する企業によって求められる資格が異なっています。3年間、産業機能要員の指定企業で勤務し、4週間の基礎的軍事訓練を受ければ通常の2年間の兵役を果したことと同等と見なされます。上述したように、大学院に進学すると、この制度の適用外となってしまうため、産業機能要員を目指す場合、大学学部在籍中に資格を取得した上で、一旦大学を休学して指定された企業へ勤務することになります。
最後に、義務消防義務警察について述べます。これらは、通常の軍の部隊に配属される代わりに、警察部隊や消防に配属されるという制度です。最前線の生命の危険が高い部隊に配属されるリスクを避けることが可能なため、専門研究要員や産業機能要員になれなかった人が次善の策として応募するケースもあるようです。この制度は、特に学歴や資格の制限は存在せず、試験のみで採用・不採用が決まります。


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【2012/02/01 19:06 】 | 徴兵制度 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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